
笑えない話なんだけど
去年一昨年雇用した特定技能外国人 半分辞めちゃったんだよね。

ちゃん
それは笑えませんね・・・。

ほんとに笑えない。
むしろ泣きたいよ。
支援も日本語教育も自社負担で、寮も完備してるし、給料だってそこそこいいんだよ?
どうしたらいいのかね?

ちゃん
そんな企業さんにこんな案もありますよ!
インターンシップ(特定活動9号)ってどんな在留資格?

特定活動ってなに?
9号って、そもそも特定活動は何号まであるのよ。

ちゃん
ふわっとした名前ですよね。
特定活動は技人国でも特定技能でもない、その他の名前が付いた在留資格に該当しない【ビザ界の“その他”フォルダ】のようなものです。
そもそも特定活動とは??
入管法では、
- 留学ビザ → 勉強
- 技能実習 → 技能を学ぶ
- 家族滞在 → 配偶者や子供
- 技術・人文知識・国際業務 → 専門職の会社員
など、目的がはっきりした在留資格がたくさんあります。

ちゃん
でも時々こういう人が現れます

こうみえてもオリンピック競技者なんです!日本で行われる大会の予選にに参加します!

ワーホリで日本を旅したいんだよね

日本の最先端医療で長期の治療したい
→ こういう “その他”な人たち に対応するのが この「特定活動」という在留資格!
具体的にどんな種類があるの?
「特定活動」は番号つきで分類されています。
その数、なんと・・・

⚠ 番号はあくまで入管の分類用。在留カードには書かれません。

思ったより多い・・・!

ちゃん
私も初めて見た時は、驚きました・・・!
でもこれだけではなく、告示外と言って【番号のない特定活動】もあるんです。

告示外って【“その他”フォルダの中の“その他”フォルダ】ってやつですか・・!?

ちゃん
そんな感じです。今回は割愛します!!!
インターンシップにはいろんな種類がある!

ちゃん
実はインターンシップには大きく分けて2つ、細かく分けて6つの種類があります!

緑背景のインターンシップはすでに学生として中長期滞在を行っている学生向け、オレンジは、海外の大学などに通っている人向け。
そしてそれぞれ、報酬のありなしと、期間や時間で分けられています。
《本題》インターンシップ9号って何!?
今回ご紹 介するのは、オレンジの部分に書かれている「特定活動(告示9号)」は、外国の大学に在学中の学生が、日本でインターンシップ(企業での実習)をするための在留資格です。
- 一般の「就労ビザ」でもない
- だからこそ登場するのが「特定活動9号」!
どんな学生を呼び寄せられるの?
以下の条件に当てはまる学生を招聘することが出来ます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 海外の大学に在学中 | 卒業していないことが重要(在籍証明書が必要) |
| 専門的な内容のインターンであること | 清掃・接客など単純作業のみの実習では許可されにくい→教育的要素が足りない |
| 大学と企業の間に「産学協定」がある | 大学も正式にOKしていることが必要→企業での実習で大学の単位取得が出来るような仕組み |
| 実習期間が決まっている | 多くは3~6か月、最長でも1年未満 |
| 大学のカリキュラムと業務内容に関連性が認められる | 働くのではなく、勉強が目的!単位を授与することが必要なため、大学で学んでいる内容と業務内容に関連性が無くてはいけません。 |

こうみると本当に教育のためなんですね~

ちゃん
そうなのです、企業での実習が、大学で行う授業の代わりとなります!
ちなみに介護現場での実習の場合、他にもいくつかの要件があります。
企業がインターンシップ生を受け入れるプロセス
特定技能との大きな違いは【人手不足解消】ではなく【教育目的】であること!
なので【教育カリキュラム】の作成が命です!
| ①受け入れ態勢を整える |
| ②カリキュラムを作成する |
| ③自社の専門分野と関連する学部のある大学と産学連携協定を結ぶ |
| ④採用活動を行う(面接選考) |
| ⑤各種書類を収集、作成し入管へ提出! |
※②と③は同時進行
どんな書類が必要?
申請時には、以下のような書類を提出します:
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 研修計画書 | 「いつ・どこで・何を学ぶか」を詳細に |
| 大学の在籍証明書 | 現在通っていることがわかるもの |
| インターン契約書 | 報酬・期間・内容などを明記 |
| 産学協定書 | 大学と企業の正式な覚書(英文可) |
| 滞在費の証明 | 生活できる資金があることの証明 |
書類に「学習目的」「教育的意義」があるかどうかが超重要!
有償でもOK? → OKです!
特定活動9号は、有償インターンも可能です(ただし金額は常識的範囲)。
ただし注意点
- 時給で雇うだけだと「単なる労働」と判断されNGになる場合あり
- あくまで「学ぶこと」が目的であることが大前提!
なんでこんな制度があるの?
外国の大学生が「日本で働いてみたい」「経験を積みたい」と思っても、通常のビザだと対応できません。
そのため、教育的な意味での実習として、例外的に許可されるのがこの特定活動9号。
よくある不許可パターン
- 産学協定がない:大学が知らない → 不許可
- 研修内容が単純作業:「お茶くみ・皿洗い」はNG
- 卒業後に申請:すでに在学生じゃない → ダメ
- 実習が1年超え:1年を超えている → 不許可
まとめ 特定活動9号ってこういう資格!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 特定活動(インターンシップ)9号 |
| 対象者 | 海外の大学に在籍中の学生 |
| 目的 | 日本企業でのインターン実習(教育目的) |
| 報酬 | 有償・無償どちらでもOK(内容次第) |
| 在留期間 | 数か月〜最長1年未満 |
| 重要ポイント | 産学協定・専門性・学習目的! |
最後に一言
「特定活動9号」は、勉強熱心な学生にとっての“日本での実践フィールド”。
「ちょっと働いてみたい」じゃなくて、
「しっかり学びたい!」が前提です。
インターンを希望する学生も、受け入れる企業も、大学との連携が命!
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