中堅企業

笑えない話なんだけど
去年一昨年雇用した特定技能外国人 半分辞めちゃったんだよね。

とりかに
ちゃん

それは笑えませんね・・・。

中堅企業

ほんとに笑えない。
むしろ泣きたいよ。
支援も日本語教育も自社負担で、寮も完備してるし、給料だってそこそこいいんだよ?
どうしたらいいのかね?

とりかに
ちゃん

そんな企業さんにこんな案もありますよ!

インターンシップ(特定活動9号)ってどんな在留資格?

中堅企業

特定活動ってなに?
9号って、そもそも特定活動は何号まであるのよ。

とりかに
ちゃん

ふわっとした名前ですよね。
特定活動は技人国でも特定技能でもない、その他の名前が付いた在留資格に該当しないビザ界の“その他”フォルダ】のようなものです。

そもそも特定活動とは??

入管法では、

  • 留学ビザ → 勉強
  • 技能実習 → 技能を学ぶ
  • 家族滞在 → 配偶者や子供
  • 技術・人文知識・国際業務 → 専門職の会社員

など、目的がはっきりした在留資格がたくさんあります。

とりかに
ちゃん

でも時々こういう人が現れます

こうみえてもオリンピック競技者なんです!日本で行われる大会の予選にに参加します!

ワーホリで日本を旅したいんだよね

日本の最先端医療で長期の治療したい

→ こういう “その他”な人たち に対応するのが この「特定活動」という在留資格!


具体的にどんな種類があるの?

「特定活動」は番号つきで分類されています。
その数、なんと・・・

⚠ 番号はあくまで入管の分類用。在留カードには書かれません。

中堅企業

思ったより多い・・・!

とりかに
ちゃん

私も初めて見た時は、驚きました・・・!
でもこれだけではなく、告示外と言って【番号のない特定活動】もあるんです。

中堅企業

告示外って【“その他”フォルダの中の“その他”フォルダ】ってやつですか・・!?

とりかに
ちゃん

そんな感じです。今回は割愛します!!!


インターンシップにはいろんな種類がある!

とりかに
ちゃん

実はインターンシップには大きく分けて2つ、細かく分けて6つの種類があります!

緑背景のインターンシップはすでに学生として中長期滞在を行っている学生向け、オレンジは、海外の大学などに通っている人向け。

そしてそれぞれ、報酬のありなしと、期間や時間で分けられています。


《本題》インターンシップ9号って何!?

今回ご紹 介するのは、オレンジの部分に書かれている「特定活動(告示9号)」は、外国の大学に在学中の学生が、日本でインターンシップ(企業での実習)をするための在留資格です。

  • 一般の「就労ビザ」でもない
  • だからこそ登場するのが「特定活動9号」!

どんな学生を呼び寄せられるの?

以下の条件に当てはまる学生を招聘することが出来ます。

条件内容
海外の大学に在学中卒業していないことが重要(在籍証明書が必要)
専門的な内容のインターンであること清掃・接客など単純作業のみの実習では許可されにくい→教育的要素が足りない
大学と企業の間に「産学協定」がある大学も正式にOKしていることが必要→企業での実習で大学の単位取得が出来るような仕組み
実習期間が決まっている多くは3~6か月、最長でも1年未満
大学のカリキュラムと業務内容に関連性が認められる働くのではなく、勉強が目的!単位を授与することが必要なため、大学で学んでいる内容と業務内容に関連性が無くてはいけません。
中堅企業

こうみると本当に教育のためなんですね~

とりかに
ちゃん

そうなのです、企業での実習が、大学で行う授業の代わりとなります!
ちなみに介護現場での実習の場合、他にもいくつかの要件があります。

企業がインターンシップ生を受け入れるプロセス

特定技能との大きな違いは【人手不足解消】ではなく【教育目的】であること!
なので【教育カリキュラム】の作成が命です!

①受け入れ態勢を整える
②カリキュラムを作成する
③自社の専門分野と関連する学部のある大学と産学連携協定を結ぶ
④採用活動を行う(面接選考)
⑤各種書類を収集、作成し入管へ提出!

※②と③は同時進行


どんな書類が必要?

申請時には、以下のような書類を提出します:

書類ポイント
研修計画書「いつ・どこで・何を学ぶか」を詳細に
大学の在籍証明書現在通っていることがわかるもの
インターン契約書報酬・期間・内容などを明記
産学協定書大学と企業の正式な覚書(英文可)
滞在費の証明生活できる資金があることの証明

書類に「学習目的」「教育的意義」があるかどうかが超重要!


有償でもOK? → OKです!

特定活動9号は、有償インターンも可能です(ただし金額は常識的範囲)。

ただし注意点

  • 時給で雇うだけだと「単なる労働」と判断されNGになる場合あり
  • あくまで「学ぶこと」が目的であることが大前提!

なんでこんな制度があるの?

外国の大学生が「日本で働いてみたい」「経験を積みたい」と思っても、通常のビザだと対応できません。

そのため、教育的な意味での実習として、例外的に許可されるのがこの特定活動9号。


よくある不許可パターン

  • 産学協定がない:大学が知らない → 不許可
  • 研修内容が単純作業:「お茶くみ・皿洗い」はNG
  • 卒業後に申請:すでに在学生じゃない → ダメ
  • 実習が1年超え:1年を超えている → 不許可

まとめ  特定活動9号ってこういう資格!

項目内容
正式名称特定活動(インターンシップ)9号
対象者海外の大学に在籍中の学生
目的日本企業でのインターン実習(教育目的)
報酬有償・無償どちらでもOK(内容次第)
在留期間数か月〜最長1年未満
重要ポイント産学協定・専門性・学習目的!

最後に一言

「特定活動9号」は、勉強熱心な学生にとっての“日本での実践フィールド”

「ちょっと働いてみたい」じゃなくて、
「しっかり学びたい!」が前提です。

インターンを希望する学生も、受け入れる企業も、大学との連携が命


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