国益適合要件とはどんな要件なのか
申請者である外国人の永住が「日本の国益になる」と認められること。
「外国人の永住が国益を反しない」という消極的な考え方だけではなく「積極的具体的に国益になるものである」ことが必要です。「日本の国益になる」と認められるには、以下の要件を満たしていることが必要です。
国益適合要件
- 原則として10年以上日本に在留していること。そしてこの10年の間のうち5年以上の期間、継続して一定の在留資格を持って日本に滞在していること。 ←イマココ
- 公的義務を果していること
- 最長の在留期間を認められていること
- 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがない事
- 公益を害する恐れがない事
今回は永住許可に必要な要件である「国益適合要件」のうち上記の
1番【原則として10年以上日本に在留していること。そしてこの10年の間のうち5年以上の期間、継続して一定の在留資格を持って日本に滞在していること。】を解説していきます。
なんだか難しそうですね・・・
必要な在留期間について
原則 必要な在留期間
- 10年以上の在留(現在もしている)
- この期間のうち、居住資格又は就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)で引き続き5年以上在留している
「引き続き」「在留資格」について・・・留学で3年、技人国で3年、特定技能1号で2年、技人国で3年・・・と合計11年在留をしていて、なおかつ技人国で合計6年在留経験があっても、途中で特定技能1号になってしまっているので、「引き続き」ではなくなってしまっています。また、長期(半年以上)の出国があった場合も、「引き続き」ではなくなってしまいます。
※海外在住者は永住許可を取得することが出来ません。
5年の要件を満たさない具体例
例外:日本に貢献したと認められた者が必要な在留期間
5年以上日本に在留していること。
ノーベル賞やベネチア映画祭の各賞などのよく耳にする有名な権威ある賞や、日本の医療や経済に大きく貢献した、研究での顕著な成果があるものなど、「日本に貢献した」と認められる外国人の場合です。レアケースですね。
例外:高度人材が必要な在留期間
- 70ポイント以上有する者・・・・・3年以上日本に継続して在留している
- 80ポイント以上有する者・・・・・1年以上日本に継続して在留している
高度人材である場合、永住権申請にかかる必要な在留期間が大幅に短縮されます。しかし、高度人材で親の帯同などの優遇措置を受けていた場合は、永住許可を受けた場合、その高度人材特有の優遇措置がなくなってしまいますので、永住許可を得るかどうかは慎重に考えるべきです。
例外:日本人の配偶者、永住者の配偶者が必要な在留期間
- 実態の伴った婚姻を3年以上しており、
- なおかつ、引き続き1年以上日本に在留している。
実際に日本人や永住者の配偶者であればいいのであって、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留が必要なわけではありません。
例外:日本人の実子・特別養子、永住者の実子・特別養子が必要な在留期間
引き続き1年以上日本に在留していること。
特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、様々な事情で育てられない子供が家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた。民法の第四編第三章第二節第五款、第817条の2から第817条の11に規定されている。
実際に日本人や永住者の実子・特別養子であればいいのであって、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留が必要なわけではありません。
例外:定住者が必要な在留期間
定住者の在留資格を認められてから引き続き5年以上日本に在留していること。
例外:難民認定を受けた者が必要な在留期間
難民認定を受けてから引き続き5年以上日本に在留していること。
あまり環境を変えずに日本で働きながら暮らしていれば、満たせそうな要件もあって、安心しました。
今回は在留資格ごとの永住権の許可に必要な在留期間について解説させていただきました!
次回以降は、他の要件に関して解説していきます!
理解度チェック
- Q日本人の配偶者や子は、必要な在留期間が短くなるが、それには「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していることが求められる。
- A
答えは×。配偶者としての在留資格はなくても、日本人の配偶者として実体が伴っていれば必要な在留期間は短縮される。
- Q高度人材は永住許可を取得するのに、デメリットがある。
- A
答えは〇。高度人材特有の優遇措置がなくなってしまいます。
- Q技人国の在留資格では、永住の許可は得られない。
- A
答えは×。その他の要件をクリアしていれば永住許可を得ることが出来る可能性があります。