CONTENTS
はじめに
外国人を雇用している企業にとって、本人の在留資格が維持されるかどうかは重要なポイントです。
とくに、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった身分系在留資格は、配偶者との婚姻関係が前提となっているため、「離婚した場合どうなるのか?」という不安の声も多く寄せられます。
この記事では、実際に離婚が発生した際の企業側の対応と注意点について、わかりやすく解説します。
離婚後、そのまま在留できるのか?
原則として、婚姻状態が終了すると「資格該当性を失います。」
- 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は、婚姻関係があることを前提とした在留資格。
- したがって、離婚が成立すると、原則としてそのままでは在留資格を維持できません。
ただし、即座に強制退去になるわけではなく、状況によっては在留資格の変更で日本に残ることも可能です。
雇用を継続できるかどうかの判断基準
企業が知っておくべきのは、「離婚=即退職」ではないということです。
以下のような流れで在留資格の見直しが行われます。
離婚後に本人が行うべきこと
- 離婚を入管に届け出(14日以内)
- 在留資格の変更を検討・申請(例:定住者、技人国など)
- 変更が許可されれば、雇用継続が可能
変更許可前の段階では「資格外活動」となる可能性があるため、在留資格の状況を企業側でも必ず確認する必要があります。
離婚後に変更されやすい在留資格の例
変更先の在留資格 | 該当例・条件 |
---|---|
定住者 | 日本人との間に子がいる/日本での長期在住歴があるなど |
技術・人文知識・国際業務(技人国) | 大学卒業・専門職就労で条件を満たす場合 |
特定活動 | 離婚後の一時滞在や就職活動中の滞在許可として使われることも |
永住者(将来的に) | 十分な在留年数と安定収入があれば申請可能 |
企業が確認・対応すべきポイント
✔ 在留カードの有効期限と資格種別の確認
離婚を知らされていない場合でも、定期的に在留カードを確認し、在留資格の変更が行われているかチェックします。
✔ 本人との連絡・情報共有
- 離婚したかどうかは本人が言い出しにくいケースもあります。
- 社内に「外国人雇用相談担当」などの窓口を設けておくと安心です。
✔ 書類対応・就労管理
- 雇用を継続する場合、新たな在留資格での労働が許可されているかを確認
- 在留資格変更中の場合、「資格外活動許可」が必要なケースもあります。
雇用継続か?いったん退職か?の判断の目安
状況 | 対応の例 |
---|---|
離婚済み・在留資格変更申請中 | 一時的な休職対応/資格外活動許可があればアルバイト勤務も可 |
在留資格変更が許可された | 雇用継続可能(改めて契約更新など) |
変更不許可 or 失踪・音信不通 | 労働契約解除の検討、入管への相談が必要な場合も |
雇用主が「やってはいけないこと」
- 離婚を理由に即時解雇(不当解雇に該当する可能性があります)
- 在留資格の確認を怠る(資格外活動に該当すると企業も罰則対象)
- 「永住者と結婚していたから大丈夫」と思い込む(離婚後は在留資格見直しが必要)
まとめ
ポイント | 内容 |
---|---|
離婚=即退去ではない | 在留資格の変更によって日本に残れる可能性がある |
雇用継続の条件 | 新たな在留資格での就労許可が下りること |
企業の対応 | 在留カードの確認、本人との対話、入管情報の共有 |
NG行動 | 即時解雇・確認不足・資格無視の就労 |
「離婚=即退職・即退去」とは限りません。
冷静に制度を理解し、本人の状況に寄り添った対応を行うことで、雇用の継続・信頼関係の維持が可能です。