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行政書士法改正(2026年施行予定)を見据えた在留資格申請業務に関する適正な連携体制について
外国人材の受入れを取り巻く制度は、近年、法令および運用の両面において年々厳格化が進んでおり、在留資格申請に関与する各主体には、これまで以上に高い法令理解と適切な業務運営が求められる状況となっています。
とりわけ、2026年施行予定の行政書士法改正においては、在留資格申請に関与する主体ごとの役割および責任の所在について、従来以上に明確な整理が求められることが想定されており、関係事業者にとっても、将来を見据えた体制整備が重要な課題となりうることと存じます。
当事務所では、こうした制度環境の変化を踏まえ、行政書士法改正後においても法令上の問題を生じさせないことを前提として、在留資格申請業務に関する適正な業務分担と連携体制ができる事業者様を募集しております。
弊事務所の方針につきまして
弊事務所は、行政書士法、出入国管理及び難民認定法その他関係法令を厳格に遵守し、申請内容の妥当性および適法性について行政書士が責任をもって確認したうえで手続きを進める体制をとりながら事業運営を行っております。
当然ながら、
・行政書士名義による形式的な関与(いわゆる名義貸し)
・業務委託の範囲を逸脱する関与形態
といった法令上問題となり得る手法については一切採用しておらず、すべての案件について行政書士が正面から受任したうえで、受入れ企業および外国人本人の状況を踏まえながら、申請内容を十分に精査し、適法かつ適正な申請を心がけております。
・在留資格申請に関する法的整理およびコンプライアンスを重視している
・短期的な効率性や利便性のみを優先するのではなく、制度的な安定性や中長期的な継続性を重視している
上記のような方針をお持ちの事業者には、当事務所との連携は十分にご検討に値するものと考えております。
ご相談について
具体的な案件の有無にかかわらず、
- 現行体制が法改正後も問題ないか
- 業務分担の整理方法
- 提携形態の可否
といった点についての情報交換・意見交換も承っています。
報酬につきまして
事業者さま向けの報酬額につきましては、案件の内容や申請人数、継続性等の諸条件を踏まえたうえで、個別にご相談の上、双方にとって納得のいく形となるよう調整しております。
また、一定人数以上の申請や定期的なご依頼を前提とする場合には、申請人数に応じた報酬調整(割引)を行うことも可能ですので、詳細につきましてはお問い合わせください。
提携に関するご相談窓口

044-379-8319
※上記ボタンより申し込みできない方は
torikanigyousei@gmail.com
へ直接メールください。
※24時間以内にご返信いたします。



