CONTENTS
外食業でも「技人国」ビザで雇用できる職種がある
外食業において外国人を採用する際、多くの企業が「特定技能」ビザを活用していますが、 一部の職種では「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」ビザでも採用が可能です。

外食業=特定技能っていうイメージが最近ではありますよね。
このビザは“ホワイトカラー職種”を対象としており、接客や厨房などの現場作業は対象外ですが、 本部スタッフや店舗マネジメント、外国語対応部門などでは十分に活用できます。
技人国ビザの概要
項目 | 内容 |
---|---|
対象職種 | 営業、企画、マーケティング、通訳、IT、経理、管理職 など |
就労可能な条件 | 大卒・専門卒(学歴と職務内容の関連性が必要) |
契約条件 | フルタイムで、日本人と同等以上の待遇が必須 |
在留期間 | 1年、3年、5年(更新可) |
外食業界で技人国を活用できる具体例
職種 | 内容 | ビザ該当性 |
---|---|---|
店舗運営管理者 | スタッフのシフト管理、売上分析、衛生・業績管理など | ◎(経営企画・管理業務) |
商品開発・本部企画職 | メニュー開発、市場調査、企画書作成 | ◎(マーケティング・商品企画) |
外国語対応・通訳 | 海外顧客対応・資料翻訳・社内通訳など | ◎(国際業務) |
海外展開担当 | FC展開・契約交渉・現地企業との連携 | ◎(国際営業) |
本部経理・人事職 | 経理・労務・教育企画 | ○(専門業務が明確な場合) |
ホールスタッフ・調理補助 | 接客、配膳、調理 | ✖(現場作業。技人国対象外) |

技人国は主に開発やマーケティングなど、本部のホワイトカラーの業務が該当し、現場(店舗)での接客などの作業は特定技能という事ですね!
採用の流れと必要な書類
1. 対象人材の確認
日本の大学・専門学校卒(外国人留学生が多い)
学歴と業務の関連性があるかチェック
2. 在留資格認定証明書(COE)申請、または在留資格変更
海外から採用:COE申請 → ビザ取得 → 来日
国内在住者(留学生など):在留資格変更申請
必要書類
雇用契約書・労働条件通知書
会社案内・決算書・登記事項証明書
職務内容書・採用理由書
本人の卒業証明書、履歴書、在留カード(変更時)

とくに「なせこの人なのか?」という理由を補完する「理由書」は肝です!
定着・育成の工夫
- 技人国人材も初期は文化ギャップや報連相の難しさがあるため、 → 入社時に「やさしい日本語」での研修を実施 → 直属の先輩がメンターとして相談対応
- キャリアパスを提示し、「将来的な本部管理職候補」であることを伝える
- 外国籍の社員が社内で「成長している」事例を社内外で共有
技人国ビザ活用のメリット
メリット | 内容 |
---|---|
管理職候補としての採用が可能 | 現場経験者から本部マネジメント層への育成がしやすい |
長期雇用が可能 | 更新を重ねれば永住も視野に入る |
職種変更の柔軟性 | 店舗から企画、営業など本部内での異動がしやすい |
外国人留学生の登用ができる | 日本で学んだ人材をそのまま本部採用できる |

本部社員に外国人を置くと、現場で特定技能を雇用する際も特定技能を管理する立場としても活躍してくれるかもしれません!
注意点と対策
注意点 | 解説 |
現場業務(接客・調理)は不可 | 技人国はホワイトカラー限定。在留資格外活動にならないよう要注意 |
学歴と業務の整合性が必要 | 商品開発なら調理学科、経営管理なら経営学部など明確な関連性が必要 |
書類の整合性が重要 | 業務内容・採用理由・契約条件が矛盾しないように作成 |
外食業でも、ホワイトカラー職種であれば技人国は有力な選択肢
「現場では特定技能」「本部では技人国」──これが現代の外食業界における外国人雇用戦略の基本です。
しっかり制度を理解して活用すれば、多様な人材を組織に取り込むことができ、長期的な戦力化にもつながります。
まずは「この業務で技人国ビザは取れるのか?」という段階から、お気軽にご相談ください。