はじめに
外国人材を受け入れる企業が増える中、
「留学生」や「家族滞在」ビザを持つ外国人をアルバイトとして雇用するケースも増加しています。
このとき必ず守らなければならないのが、資格外活動許可に基づく制限ルールです。
特に重要な
- 28時間ルール
- 就労可能な業種・職種の制限
- 雇用主の義務と罰則リスク
について、実務担当者が押さえるべきポイントを【詳しく】【具体的に】解説します!
資格外活動許可とは?
資格外活動とは何か?
本来の在留資格によって認められた活動(例:留学なら「学業」)以外の活動を行うには、
個別の許可=「資格外活動許可」が必要です。
▶ 参考法令:出入国管理及び難民認定法第19条第2項
(就労資格証明書)
第十九条の二 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
留学生・家族滞在者など、在留資格だけでは原則就労できない外国人が、
一定条件下でのアルバイト(非正規労働)を可能にする制度です。
対象となるビザ例
- 留学ビザ(大学、専門学校、日本語学校などの学生)
- 家族滞在ビザ(扶養される配偶者や子供)
- 特定活動ビザ(例:就職活動中の留学生)
これらのビザを持つ外国人がアルバイトを希望する場合、
事前に必ず資格外活動許可を取得しなければなりません。
許可証の確認方法
- 在留カード裏面に資格外活動許可の記載あり
- または別紙で許可通知書を所持している場合もあり
雇用時に、必ず確認しましょう。
【最重要】28時間ルールとは?
基本ルール
- 直近7日間での労働時間が合計28時間以内
- 「月曜〜日曜」などカレンダー週単位ではない
- 土日・祝日・連休も関係なく、常に7日間ローリング管理
なぜ「直近7日間管理」なのか?
違反防止を厳格化するため、
週始まりを問わない連続管理方式が採用されています。
例えば
日付 | 労働時間 |
---|---|
火曜 | 5h |
木曜 | 8h |
土曜 | 7h |
月曜 | 6h |
この場合、
火曜から翌火曜までで26時間→OK
木曜から翌木曜までで29時間→NG(オーバーワーク)
「どの日から見ても直近7日間28h以内」が必要!
長期休暇中の特例(重要)
学校が公式に認めた長期休暇期間(例:春休み、夏休み)中は、
- 1日8時間以内
- 週40時間以内
の就労が可能になります。
【注意】
「自己判断の休み(欠席)」や「授業のない日」だけでは対象になりません。
正式な学則上の休業期間である必要があります。
資格外活動許可者を雇う際の企業側の義務
雇用時チェックリスト
在留カード確認(許可の有無、期間内か?)
パスポート(必要に応じ確認)
他バイトの有無をヒアリング(掛け持ちの場合要注意)
28時間超えないか管理体制を整備
就労禁止業種ではないか確認
勤務時間管理方法
- シフト作成時に直近7日間累積時間を記録管理
- 毎週、個別面談や自己申告書で勤務時間チェック
- 掛け持ち先がある場合は週ごとの累計管理を本人と連携
【実務のコツ】
勤怠管理システムに個別設定をする
勤務表に「自己申告バイト時間」記入欄を設ける
禁止されている業種・職種
たとえ裏方作業であっても禁止対象になるケースがあります!
【禁止例】
- バー、キャバクラ、風俗関連店舗(風営法対象)
- マージャン店、パチンコ店
- 夜間接待を伴う飲食店
厨房スタッフ・皿洗い・清掃員でもNGです。
「接客しなければOK」は間違い!
違反した場合のリスク
外国人本人への影響
- 在留資格取消
- 強制退去命令
- 5年間の再入国禁止措置
→ 将来の日本滞在・就職にも大きな悪影響!
雇用主側への影響
- 不法就労助長罪に問われるリスク
- 罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 会社名が公表される可能性も(社会的信用失墜)
まとめ
外国人アルバイト採用時は必ず資格外活動許可の有無をチェック
直近7日間で28時間以内を厳格に管理
禁止業種・禁止職種には絶対に就かせない
違反リスクを理解し、予防策を徹底する
最後に
外国人アルバイト雇用は、
正しく運用すれば企業にとって大きな力になります。
一方、ルールを知らなかったでは済まないリスクも非常に大きいため、
必ず社内体制を整えたうえで、適切な採用・管理を行いましょう!
ご不明点や不安な点がある場合は、
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