行政書士の仕事は
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理や、権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行うこと
です。
これだけ言っても、何を言っているかよくわからないと思いますが…要するに行政書士はペットに関わる様々な手続きのサポートが可能なのです。
もしあなたがペットに関わる以下のような壁にぶつかった際には、是非弊事務所へご相談ください。
ペットを飼育するときに関わる手続き
自らすすんでワンちゃん、ネコちゃんの奴隷になっている人…沢山存在しますよね。もしかしたらこの記事を見ているあなたもその予備軍かもしれません。
もしパートナーとなる動物に出会ったら飼育等の登録・届出が必要になります。
ワンちゃんを飼い始めるときの手続き(畜犬登録)
ワンちゃんを飼い始めてから30日以内にお住まいの自治体や保健所にその情報を登録しなければいけません(ワンちゃんが生後90日以内の場合は、生後90日後から30日以内に登録が必要)。これを「畜犬登録」と言います。
ワンちゃんが亡くなってしまった時の手続き
ワンちゃんが亡くなってしまってから、30日以内に届出が必要です。
ワンちゃんとともに引っ越しした時の手続き
お引越し後30日以内にワンちゃんの登録変更の手続きが必要です。
ネコちゃんを飼い始める時の手続き
お住いの自治体の制定した条例を基本として運用されているので、各自治体に確認が必要です。飼い始めや、死亡には登録や届け出が必要ない場合もあります。
ワンちゃん、ネコちゃん等を多頭飼いする際の手続き
こちらもお住いの自治体の制定した条例を基本として運用されているので、各自治体に確認が必要です。
上記の5つに関してはご自身で登録をされる方がほとんどですが、期日までに提出することが難しい場合には行政書士に依頼するのも手です。
特定動物など法で規制されている動物を飼い始める時の手続き
特定動物とは人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種のこと。(熊やワニなど)この特定動物を愛玩目的等で飼養することは基本的に禁止です。
動物園や研究施設など特定の目的で特定動物を飼う場合は、都道府県知事や政令指定都市の長の許可が必要となります。
また、個人宅でも飼えそうな小さなおさるも規制対象となっている種類の一つです。
ペットトラブルに関わる手続き
ここでは、ペットがトラブルを起こした際、我々行政書士が協力可能なことについてまとめています。
言うまでもありませんが、緊急性を要するトラブルの初期対応は警察、救急にまず連絡しましょう。
飼っているワンちゃんが人を咬んでしまった
飼い主は自治体へ咬傷届を提出する義務があり、その他にも多くの自治地で発生から決まった日数以内に(地域により期間が違います)獣医師による狂犬病罹患検査をうけ結果の報告も義務付けられています。
ワンちゃんに咬まれてしまった
咬まれてしまった被害者が自治体へ咬傷被害届を提出します。
上記2つとも、当事務所で届出手続きを依頼していただけます。
※紛争に発展した場合には提携弁護士をご紹介いたします。
その他トラブルについて
噛んではいないけど怪我をさせてしまった、物の破損、鳴き声トラブル、悪臭トラブルなど、判例が公表され次第、情報をアップしていきます。
ペットに関する財産管理をしたいとき
自分の死後、ワンちゃんの面倒を見てくれる人はいるのだろうか…
ワンちゃん、ネコちゃんを愛する方であれば、当然の疑問であるかと思います。実は、民法の規定を使用して、ペットにお金を残すことができます。
こちらも行政書士ができるサービスの一つで、当事務所でもご相談を承っています。
ペットビジネス(営利・非営利)を始めたいときの手続き
ペットの数が増えるごとに日本では多くのペットのサービスが生まれました。
トリミングサロンや、トレーニング、売買などを行う際は、動物取扱業の許可が必要です。また、非営利の場合は登録が必要になります。
図面の作成など、様々な書類の用意が必要な手続きになります。もちろん当事務所で承っております。
ペットが対象となる契約をするときの書類作成
先述したペットが人の体や物を傷つけてしまった際の示談契約や、ペットに財産を残すための契約書類、ペットの売買やトリミングサービス、トレーニングサービスなどにおける、トラブル防止のための契約書や誓約書の作成です。
もちろん当事務所で承っております。
まとめ
なんとなく利用しているあのトリミングサロンや、ペットショップで運命の出会いを果たした愛するネコちゃんのとのご縁にも、いろんな法律が関わっているのですね。
あなたがペットに関する壁にぶつかった際は、まずご相談ください。とりかに行政書士事務所はあなたの味方です!