この記事は行政書士が実際に「道路使用許可」を受け、実際に「ティッシュ配り」をしてみて、 道路使用許可のやり方やティッシュの調達方法、どれだけ配れたか

・・・などについて解説するページです。

実際の許可では、それぞれ個別具体的な案件に沿って書類の作成が必要です。一例として参考にしていただければ幸いです。

ティッシュ配りをする理由

駆け出しの行政書士事務所である当事務所は、所属行政書士二名。秋をメドに二人とも専業になる予定です。いったいこの選択が吉と出るか凶と出るかはわかりません。神のみぞ知る、というやつですが、そんな運命に我々の人生を委ねてはいけません。吉にしてみせなければならないのです

時間があるときに随時営業活動していこう!・・・ということでいくつか営業案をあげた内の一つであるティッシュ配り。

実は思いのほか、費用対効果が高いんだとか。理由は対面でその場でお話ができるから。もちろんそのお客さんの層がそもそもそもターゲット層にはまっていれば・・・。の話ですが。それはさておき

植田

ティッシュ配り、大変そう~~

実は6月にはもう話が出ていたのですが、この「大変そう」の気持ちが強すぎて、先延ばし先延ばししていたのです。

ですが、梅雨が明け、夏が来て、もう2か月以上経ちました。

・・・時は来た、それだけだ・・・

なぜか一年間で一番暑い時期に実行を決めたのでした。(何故)

初めてのティッシュ配りですし、どうせなら記事にしちゃおう!ということで「行政書士」としての解説を交えながら、「ティッシュ配り人」としての視点で記事を書いていきたいと思います。

ティッシュ配り活動に手を出すか悩んでいる事業者へ参考になればと思います!

そもそも道路使用許可とは?

興味ないかもしれませんが一応我々も行政書士。許可制度の解説から入ります。道路とは何なのか、道路使用許可とは、つまるところ何なのでしょうか?

道路とは?

道路の定義とは何なのか、調べてみました。

道路交通法第2条第1項第1号によると、道路法第2条第1項(道路法3条)に規定する道路道路運送法第2条第8項に規定する自動車道、それ以外の不特定の人や車が自由に通行することができる場所(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)が道路にあたるという事でした。

道路法:第三条

道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道

つまり、市道・県道・国道・高速道路が「道路」に該当します。
その他にも

道路運送法:二条八項

この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。


つまり、あなたが頭で思い浮かべた道路はだいたい規制の対象になり得ますね。

道路で出来ることとは?

では、道路でしてはいけないこと・してもいいこととは、何なのでしょうか?
道路は基本的に、車が通り、人が通り「交通」「移動」「運送」するのが目的の場所(道)です。

なので・・


原則として、①道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で②交通の妨害となり又は③交通に危険を生じさせるおそれのあるもの・・・一般的に禁止!

しかし、このうち、何人なりともいかなる場合も禁止のもの(絶対的禁止)と、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その一般的禁止が解除されるものがある!

道路でしてはいけないこと(絶対的禁止)

道路交通法:第七十六条(禁止行為)

何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
 二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
 三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
 四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件投げ、又は発射すること。
 五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
 六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること
 七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
(罰則 第一項及び第二項については第百十八条第二項第五号、第百二十三条 第三項については第百十九条第二項第七号、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第十号)

交通の邪魔にならなければ、寝そべってていいのか?なんて疑問に思いましたが、たしかに酔いつぶれて片隅で寝そべっている方はたまに見かけますね。

もちろん、ほかの法律でそもそも禁止されている行為(交通の邪魔にはなってないけど、全裸で外を歩いてるなど・・・)も、行ってはいけませんし、法律に定められてなくても、条例で禁止している場合もありますよ。(スケボーとか)

許可を受けなくてはいけない行為とは?

ダメなものはダメ!でしたが、許可を受けて行う事ができるようになる事もあります。

(道路の使用の許可)第七十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

77条は道路使用許可の根拠となる条文です。

それぞれ1号許可2号許可3号許可4号許可と呼ばれています。ティッシュ配りは4号にあたります。

主に、1号は道路工事、2号はポストなどの設置、3号は露店、4号はマラソンなどだそうです。これら77条の行為をする場合は、許可を受けなくてはいけません。

そして、77条1項の1号許可2号許可3号許可4号の許可を取る際は、下記にあたる場合、警察署長は許可を「出さないといけない」のです。

(道路の使用の許可)第七十七条 2項

前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはある公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

他にも、許可する代わりに条件を付けられるよ~、条件変更することあるよ~、危険生じたら許可取り消せるよ~、違反したら処分するよ~、取り消されたら原状回復してね~

という事が書かれています。

許可制度まとめ

条文だらけだったので、ここまで飛ばしてスクロールされた方も多いかと思いますが、道路使用許可制度をまとめると・・・

道路は、交通など以外の用途で、交通の邪魔になり得ることは基本的に禁止!

中には

がある

・・・という感じですね。

事前準備:ティッシュの準備

さて、解説はここまでにしておいて・・・実際にティッシュ配りをするための準備にはいります。まずは、大量の無地ティッシュを購入しました。

うまい棒を大人買いした気分。なんだか興奮しますね・・・。

ティッシュの宝石箱です。(?)

中に入れるチラシをデザインして印刷します。今回の一般的なポケットティッシュの場合、A4サイズの紙に6枚印刷し、1枚1枚を二つ折りにしてシンデレラフィット。できるのであればカラーにしたかったのですが、自宅のプリンターにカラー印刷させちゃうと爆発しそうだったので、今回は白黒です。

 

これを1000個アッセンブリしていきます。

今回購入したポケットティッシュはネットで1000個で3800円ほど。かなり安い部類のティッシュを購入したようで、肌触りは、1日放置した食パンのようです。ですが、何度も使っても肌の痛みが生じるようなことはなさそう。いい感じ。

植田

そういえば、ティッシュ配りの時の恰好、どうする?
変な格好しないと受け取ってくれないよね?(偏見)

宍戸

着ぐるみでも着る?

植田

いいね!

事前準備:申請書の作成

ちなみに今回、ティッシュを配るのは…

JR横浜線と、我がホームレール(事務所は生田駅)である小田急線が交わる

町田駅!!

昼間はおじいさん・おばあさんが行き交い、夕刻になるとどこからともなく女子高生の群れが現れ、日が落ちるとビルから無数のサラリーマンが解放され、路面店へ吸い込まれる・・・そして、昔ながらのBボーイが今でも生息している数少ない町です。

よくネタにされているのでご存じかと思いますが、町田は神奈川ではありません。管轄は警視庁町田警察署です。

そのため申請は町田警察署へしなくてはいけません!

申請書の作成

さて次は、お楽しみの時間。提出書類の作成です。

ティッシュ配りの道路使用許可申請に必要な提出書類は・・・

①道路使用許可申請書

②使用したい場所の見取り図

③配るティッシュに入れるチラシ(配る物)

それぞれ2部必要です。

ということで書類が作成できました。必要な書類は少ないですね。うれしい!作成した見取り図↓

この作成した必要書類をまとめて警察署へ行ってきます!

警察署へ申請

申請書類一式を持ってやってきたのは、町田警察署。グーグルマップによると小田急線町田駅から徒歩20分前後とありますが、申請日は真夏日。

植田

体感時間でいうと駅から徒歩2時間でした・・・。

やっと着きました。それにしても、警察署はいつ来ても「おまわりさんの貴重なお時間を私なんかがいただいてしまって本当にすいません・・・!」という気持ちになりますよね・・・。(特殊)
ドキドキの入館です・・。

入館証をもらい、番号札を取り、順番を待ち、呼ばれて窓口に着席。

おまわりさん

行政書士の先生だし、着ぐるみとか着ないですもんね?

植田

!!!

…もちろん着ません

なぜ着ぐるみを着てはいけないのか聞く勇気もなく、着ぐるみ案は自然に消滅しました。(顔が見えないといけないのかしら?)行政書士の先生だしって言われちゃうと・・・

植田

着ぐるみ?着るつもりですけどなにか?

とは、言えませんでした。まあ、着ぐるみ持ってすらないんで、そもそもその案の実現はなかったんですけどね!!!

そして無事、申請!…申請から許可証交付までは中2日。早いですね。さすがです!

当日はどうなるのでしょうか…?

↓続き