古物商許可はご自身で申請が可能です!難易度も高くはありません

ご自身で申請される場合に必要なのは、

1
条件を満たしていること

2
やる気に満ち溢れていること

3
時間があること!

この3つです。

ではまずこの①の「条件を満たしていること」はどのような条件なのでしょうか。


欠格事由(該当したら許可が下りない)

まずは以下の欠格事由に申請者自身が該当していないか、確かめましょう!

古物営業法4条(欠格事由)

古物営業法4条(欠格事由)

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

 住居の定まらない者

 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

破産経験がないし、心身ともに健康成人だし、住むところもある!犯罪を犯した経験もない!というような方は飛ばして呼んでもいいかとは思いますが、問題は最後の

十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

ここです。

申請者が法人となる場合、役員に上記の項目に該当する人間が一人でもいる場合は許可が下りません

また、下記にあります「管理者」においても同様の欠格事由があります。

要件(該当していないと許可が下りない)


それでは上記の欠格事由に該当しなかった場合、次は「許可を受けられる要件」の確認です。

①主たる営業所を設けること

主たる営業所とは許可を受けようとする古物商の業務を実際に行う場所になります。

これは自宅でも構いませんし、別に事務所(店舗)を借りるのでも可能です。

ただし、自身の所有にない物件の場合、所有者から古物商を行う許可を得て、書面に残しておいた方がよいでしょう。

また、自身の所有であっても集合住宅の場合は「管理組合規定」に反している場合もあります。

行政からの許可を得ることができてもマンション組合から許可が出ず営業ができないなんてことにならないよう、事前の確認が必要です。

②営業所ごとに常勤の管理者を置くこと

「営業所ごと」というのは本店である登戸営業所だけでなく、支店(2号店)である溝の口営業所を置く場合、どちらにも管理者が必要なので、合計で二人の管理者が必要という意味になります。

多くの場合「店長」という役職で置いているケースが多いように思います。

また、管理者は上記の欠格事由に該当していなければなることができ、事業主(申請者)本人もなることができます。


上記の欠格事由に該当せず、管理者を置けること・営業所が決まったら、ついに申請へと動き出せます!

申請手順

①警察署に相談にいく!(必ず予約の電話を入れましょう)

多くの許認可に言えることなのですが、事前に窓口となる行政庁に相談することは、その後の申請の処理をスムーズに行ってもらうため、非常に大切なプロセスになります。

電話をし相談に行く日程を決め、実際に相談では、氏名や事業所の場所、取扱品目など伝えると、必要となる情報を教えてくれます。

ちなみに警察署は24時間開いているので、電話はいつでも出てくれますが、「古物商関係の担当者は9時からおります」「8時半からおります」と伝えられるかと思います。

なので、午前8:30位~17:00位までを目安に電話してみましょう。

②申請書類を揃える!

以下ご覧ください。

個人で申請を行うのに必要な書類
  • 古物商許可申請書
  • 住民票の写し(市役所等で入手)
  • 誓約書
  • 身分証明書(市役所等で入手)
  • 最近5年の略歴書
  • URLの使用権限を疎明する資料(インターネットで販売等をする場合)
  • 使用権原を証する書類(例:賃貸借契約書など)(提出を求められた場合)
  • 定款及び登記事項証明書

 ※★のマークのものは「〇〇県 古物商」と検索し出てきた都道府県の警察のHPからダウンロードが可能です。

また、法人の場合は上記の7点に合わせ、

定款及び登記事項証明書

が必要になります。

③警察署に再度電話!

申請書類が揃った旨を伝え、申請に行く日程を電話口の警察署の方と決めましょう。

ちなみに申請時に、申請にかかる手数料を警察署で払い込みます。

印紙の用意があらかじめ必要なのか、警察署で印紙が購入可能か、もしくは電子決済などの利用が可能か、警察署により様々なので、この電話の時には、忘れず訊ねておきましょう!

④警察署に申請書類を提出!

上記の書類が揃ったら、ついに警察へ提出です。

ちなみに、提出は必ず窓口で行います。郵送での申請は受け付けておりません。

生活安全課へ行って、申請書類に不備がないかなどチェックしてもらい、なにも問題がなければ、それぞれの警察署で導入されている決済方法で、申請手数料19000円を支払い、申請手続きはこれにて完了です。

お疲れさまでした!


申請が終わった後は?

ここから皆さんはドキドキの期間を過ごすことになります。

①審査結果を待つ

許可がおりるかどうかの結果は大体2か月ほどかかります。

この間、基本的には営業の準備等なにをしていてもいいのですが、絶対にしてはいけないことが一つ・・・。

それは古物(中古品)の売買です。

その許可をとるまでの今までの申請のための準備が水の泡になるだけではなく、法律違反として処罰される可能性があります。

3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方を科せられる可能性があるのです・・。

ということで、営業予定の事務所でシャッターを開け、掃除など営業の準備をしていると、お客様から声をかけられ、「売ってほしい」「買い取ってほしい」というありがたいお言葉をかけてもらうこともあるかと思いますが、必ずお断りしましょう。

②許可証を受け取りに行く

申請から2か月前後が経った頃、電話で審査の結果が通知されます。

受取にも予約が必要です。

受け取りに行く日時をこの電話で決め、その際決まった日時に取りに行きましょう!

また、申請者以外の者が受け取りに行く可能性が少しでもあるならば、受取時に代理人が持参しなくてはいけない書類なども聞いておきましょう。

(社員なら社員証や、委任状を求められるケースがあります。)

申請者が受け取りに行く場合は、申請書の身分証のみで大丈夫です。

受取時警察署で古物商について説明を受けることになるので、ペン一本くらいはあってもいいかもしれません。


ここまでご覧になっていただきありがとうございました!

「許可とれるかもな!」と思われた方も多いのではないでしょうか?

冒頭にお伝えした

必要なものは

①条件を満たしていること!

②やる気に満ち溢れていること!

③時間があること!

の①は満たしてはいても、②と③で挫折することが多いのが許認可の申請。

ご自身では確保できない時間とわずらわしさを考えると、本来の古物商のための業務に気を回せるため、行政書士に依頼した方がタイパもコスパもいい場合があります。

気になる方は、ご相談だけでも受け付けております!