カメラ・絵画・洋服・着物から本や文具まで、取り扱える商品は多岐にわたるリサイクルショップ。
店主の趣味に合わせ、顧客の層を選びながら、好きを仕事にできるのが古物商です。
最近ではSDGsの観点からも、古物商の良さが見直され始めています。
許認可の中では比較的、申請の難易度が低いと言われている古物商の許可ですが、いまいち方法が想像できない方も多いのではないのでしょうか?
そもそも古物商許可とは?
「古物営業法」という法律に定められている古物(中古品等)を仕入れたり買ったりする人が必要な許可をいいます。
もともとは盗品の市場への流通を防ぐ、盗難被害の早期発見・早期解決を目的とした防犯側面の強い法律です。
個人でも、法人でも取得が可能です。
どんな人が許可をとらないといけないのか?
中古品を有償で仕入れて、それを売ったり、レンタルに出したり、買い取った中古品を別のものと交換したり。そういった行為を営利目的に反復継続して行うなど、古物営業に該当する場合に許可が必要になります。
一方、自分のものや、無償でもらったものを売る際には古物商の許可は必要ありません。
古物商許可の効果って?
古物商許可を得ると上記の行為が可能になります。
許可を得ずに無許可での古物営業をすると、三年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(古物営業法第31条)
ここまでご覧になっていただきありがとうございました!
「許可とれるかもな!」もしくは「許可とらないといけないかもしれない・・・」と思われた方もいるかと思います。
もちろん行政書士を介さずともご自身で申請が可能です!
興味を持たれた方は下記リンクご参照ください。