ブリーダーを目指すGさん

ブリーダーとして独立を目指す宮前区在住の愛玩動物看護師のGさん。

動物看護師として動物病院で勤務中、保護犬として引き取られてきたダックスフンドの「モコ」と運命の出会いを果たす。

モコが繁殖犬として生きてきたブリーディング施設の劣悪な環境を知っていくうちに、動物看護師として、業界に寄与するために、適適正適法に動物たちが幸せに暮らしていくためのブリーディング事業を始めるのを試みる。

しかし、動物の生態に関しては知識情報経験もあるが、法律の知識はあまりない・・・。

Gさんは、友人に聞いた最寄りの行政書士事務所に連絡をしてみることにした・・・。

今回は「第1種動物取扱業者」に「本気でなる」ための方法が分かる記事です。要件さえ満たしていれば特別難しい申請ではありません。

記事が長い&初歩的な情報を網羅したページなので、本気でやってみたいと思っているけど、どうしたらいいのかわからない・・・という人向けの記事です!


はじめに

Gさん

こんにちは。僕が動物看護師になったのはまだ平成のころで、令和になってから、動物愛護法も改正したって聞いて、詳しいことが知りたいなと思って来ました!

めるお

動物看護師さんにはいつもお世話になってます。
実は、令和になったときに、動物愛護法もちょうど改正したんです。

令和元年6月19日の動物の愛護及び管理に関する法律の改正が行われました。

動物愛護法の改正の目的とは

【動物取扱業のさらなる適正化】

その適正化のために動物取扱業の基準の具体化が行われました。これまで何度も行われた法改正で、必要な措置を行わなければならないはずの不適切な飼養等がみられる動物取扱業者の改善が図られなかったことが、今回の法改正につながっているといわれています。

めるお

いままでは結構大雑把に決められていたのが、詳細までチェックされるようになったんです。

犬猫を取り扱う事業者の共通事項

事業(展示・輸送・繁殖・貸し出し・競りあっせん・訓練・譲渡・保管等)にかかわらず、犬や猫を取り扱う場合は、必ず守らないといけない基準が以下の5つの項目です。

  • 飼養施設・設備(ケージ等)について
  • 従業員数について
  • 環境の管理について
  • 疾病等に係る措置について
  • 動物の管理について

では、詳しく見ていきましょう!

めるお

前回は
飼養施設・設備(ケージ等)について
従業員数について

についてお話ししました!
今回は、
環境の管理について
疾病等に係る措置について
動物の管理について

について解説していきます!

環境の管理について

犬猫の飼養などに関して守らなければいけないものとして、大きく分けて環境管理の基準が3つがあります。それは・・・

  • 温度・湿度
  • 臭い

・・・の3つです。

温度・湿度の管理

温度計と湿度計を設置します。熱い寒いなどの環境により犬や猫の健康に支障が生じるおそれがないように飼養環境を管理しなくてはいけません。

基本的には 温度:を通年で20〜23℃前後 湿度:50%前後が推奨 されています。

注意事項として、犬種や猫種により、温度湿度で適した状態が異なるので、犬や猫の種類によって部屋を変え、それぞれを適した温度や湿度にしたりしなくてはいけません。また季節や直射日光による気温の変化にも対応し、その都度適した温度にしなくてはいけません。違反すると基準違反となります。

屋外施設は、温度湿度管理の対象がとはなりますが、送風機に合わせてミストを出す、打ち水を行う、大雪に日には屋外へ出さない、短時間に変更するなど、肉球の熱傷凍傷防止措置や動物が外で遊ぶ時間帯だけでも管理は行うべきでしょう。

においの管理

臭いのは人間でも不快ですが、動物にとっても不快です。なぜ臭いのがいけないのかというと、清潔を失い不衛生の基準として表れているものとなっているからです。

臭くなる原因

悪臭の原因は、そのほとんどが動物の糞尿をはじめとする排泄物や、その他の体液と、餌の不始末です。このため、臭気が施設の管理状態がどのようなものかの指標となるのです。

その臭い、違法です。

例えば、悪臭防止法の「特定悪臭物質」に指定されているアンモニア等の臭気は、定められている数値を超えると、飼養管理基準を満たしていないとみなされ指導の対象となる可能性がありますし、数値はそれほど高くなかったとしても、飼養施設における衛生管理の状態を総合的にみられ、結果的に指導の対象となる可能性があります。

Gさん

まさか・・・においで処罰されてしまうなんて・・・

めるお

毎日お世話をちゃんとしてくれていれば、そこまで敏感になるほど臭くなることはあまりないはずです。


臭気はどのように調べるのか?

嗅覚は同じ環境にいると鈍くなります。事業者さんも臭いに慣れてしまっている人も多くいるでしょう。この事自体に、ご本人は気が付いていないこともあるようです。定期的にチェックすることをおすすめします。

今では臭気検査機はアマゾンでも多く安いものが販売しています。ガラス管のものは使い切りで、アンモニアの濃度を調べられたり、少し高いガス検知器では、アンモニア濃度が液晶にデジタルで表記され繰り返し使用できるものもあります。

どちらでもいいのですが、かならず事業用のものを使うようにしましょう。

日光・照明の管理をしましょう

動物全般に言えることですが、もちろん犬や猫にも、生きていくうえで【光】の存在というのは大きくその個体に影響を及ぼします。

自然採光や室内の照明により光環境を管理しましょう

日本は四季があり、春夏秋冬、寒い日から暑い日、日照時間もそれに倣うように、冬と夏で最大4時間ほど日長時間が違います。それを大きく崩してはいけません。

とはいえ、完全に日の出・日の入時間を一致させなくてはいけないわけではなく、その日の日の出が5時で、営業時間が8時からであれば、日没後もその分電気を消す時間を先延ばしするなど、昼夜の長さを季節ごとに確認し、対応しなくてはいけません。

猫と光の関係について

猫は発情期のスイッチが犬に比べて簡単に入ります。基本的に生後半年から10か月ころから発情期を迎え、暖かい時期に繁殖を行い、12歳ころまで繁殖が可能です。(繁殖業者としての法的規制では基本的には猫は6歳までです。※犬は6回まで)

基本的には猫は春と夏の日照時間が長い間に発情するので、照明を管理することにより人為的に発情を促し出産回数をコントロールすることが出来てしまうのです。

日が短くなると発情しなくなることや、妊娠期間、育児の期間を考えると、猫が通常出産できるのは年2回が限度。そのため、きちんとした照明の管理をしていると通常年2回までしか妊娠出産することは難しい事なのにもかかわらず、年3回の出産が毎年行われているなどの状況が続くと、適正な光の管理ができていないものとして、勧告・命令の対象になります。

人為的に採光・照明を使って点灯時間を意図的に長くし出産回数を増やすことは禁じられているのです。

疾病等に係る措置について(健康診断)

大原則

1年以上保管飼養する犬猫は年一回以上検診を受ける事

早期治療・必要な予防接種の実施をすること

健康診断を受けさせましょう

猫犬カフェであっても、ペットショップであっても、どの業種であっても、1年以上保管・飼養が行われる場合は、毎年1回以上の獣医による心身の健康診断を実施することが義務付けられています。(事業の種類により老齢の犬猫には半年に1回程度の高頻度の健康診断) また、受け取った健康診断書類は最低5年の保管期限があります。

これらは病気の予防をするためだけではなく、虐待の早期発見にも役立ちます。

診療項目は、犬猫の個体の持病や年齢などにより必要とされるものが異なり、獣医の獣医学的な判断によって決定されます。

《主な診断項目》

身体検査触診・視診・聴診などにより、関節や皮膚の様子、体重の異常、心臓や肺の音の異常などを確認
血液検査血小板や赤血球、白血球の数値により病気の有無を判断
尿検査    泌尿器系の異常がないか判断
糞便検査糞便検査 寄生虫の有無、消化状態の異常の有無、細胞成分の排出の有無等を確認。

繁殖犬猫には、そのための検診も!

雄雌関係なく繁殖を行う犬猫には、繁殖が可能かという観点から行われる健康診断の実施が必要です。(もちろん上述の通り繁殖犬猫も年1回以上の検診が必要です。)そのうえで繁殖が可能であるかを獣医学的な観点から調べます。

怪我・病気になったら・・・?

 健康診断を行った結果、病気やケガで治療が必要であることが分かった場合は、早期に治療を開始すること、健康診断行った結果でなくても病気やけがを発見した場合には、早期に受診し獣医にアドバイスをもらわなければなりません。必要と思われる処置を行わなかった場合には、違反となります。

また法定されている狂犬病や、その他獣医の所見で必要と思われる予防接種も行わなければなりません。

動物の管理について

体の状況

犬猫の体の様子が以下の4つの不適切な状態になっていないこと

  • 皮膚や毛にふんや尿が固着した状態
  • 体表が毛玉で覆われた状態
  • 爪が異常に伸びている状態
  • その他、健康や安全が損なわれるおそれのある状態

お世話スペースの状況

  1. ケージ等の外で飼養又は保管をしていない。(管理を徹底した上で一時的にケージ等の外で飼養又は保管をする場合を除く。)
  2. 複数の動物を同じケージ等に入れている場合、ケンカ等をしない組み合わせにしている。
  3. 幼齢の犬猫については、適切な期間、親、きょうだい等と一緒に飼養保管をしている。
  4. 適切な量、回数等により給餌と給水を行っている。
  5. 清潔な水がいつも飲めるようにしてある。
  6. 分離型のケージ等の場合、1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態にしている。
  7. 1日1回以上巡回して、犬猫の数と状態を確認し、巡回の実施状況を記録した台帳を5年間保管している。

つまり、ゲージの中で喧嘩がなく、清潔な餌水を与えながら、きちんと管理しながらも、適度な運動の機会を与え、情報は保存しましょう!

触れ合いについて

  1. 毎日、散歩や遊具を用いた活動等によって、人との触れ合いを行っている。
  2. 顧客(見物客)等が犬猫に触れる場合には、犬猫への過度なストレスがかかったり、顧客等に危害が及んだり、犬猫や顧客等が人と動物の共通感染症にかかることがないよう、顧客等には接触の方法を指導し、犬猫には適度な休息を与えている。
  3. 顧客(見物客)等が犬猫にみだりに食物を与えないようにしている。

つまり、適度に触れ合いを行ったり、過度な触れ合いを避けたりして、危険の防止やストレスの緩和を行いましょう!

その他

第一種動物取扱業の場合

  1. 第一種動物取扱業者の標識は、氏名又は名称、所在地、登録番号、動物取扱責任者等の必要事項を事業所の出入口から見やすい場所に掲示している。
  2. 第一種動物取扱業の広告は、氏名又は名称、所在地、登録番号、動物取扱責任者等の必要事項を掲載され、飼いやすさや子犬子猫の愛らしさ、犬猫の生態や習性に反した行動等が過度に強調されるなど、誤解を与える内容ではない

販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業、譲渡業の場合

犬猫の個体ごとの帳簿に、個体の繁殖者の情報、生年月日、入手先の情報、販売・譲渡先の情報等の必要事項が記載され、5年間保管していなくてはいけません。

災害時について

犬猫の健康や安全を確保しながらも、人の生命・身体・財産を存在しないように、普段から事業所内の職員間の連絡体制や犬猫が脱走した場合の捕獲体制の整備、犬猫の避難方法の決定、餌の備蓄等の対策を講じていなくてはいけません。

他、動物取扱責任者研修で得た知識を、他の職員全員に伝達し習得させている。他から移されてきた犬猫は全管理者から犬猫の当時の様子(病気で隔離していた)などの状況を確認し、それができるまで他の犬猫のいるスペースに入れない・・・などの決まりもあります。

めるお

さて!
長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました!
前回の前編では、
飼養施設・設備(ケージ等)について
従業員数について


今回の中編では、
環境の管理について
疾病等に係る措置について
動物の管理について


必要な5つについて解説させてもらいました!

Gさん

当たり前じゃん!と思うところから、細かいなあ~と思うところまで、たくさんありました!

・・・でも決まりは破るつもりはないんですけど、もし知らず知らずのうちに間違ったことをしていたらと思うと怖くて・・・。
もし決まりを破ってしまったら、どうなっちゃんでしょうか・・?

めるお

気になるところでっすよね!
では、次回はそんな不安を払しょくするためにも、「破ったときの罰則」「その流れ」について説明していきます!